毎年、約6分8秒に1回(2018年)発生しているという自転車事故。自転車事故を起こして、当事者となり、相手をケガさせてしまったり、最悪の場合は死亡させてしまった場合には、刑事上の責任とは別に、民事上の損害賠償責任を負わなければいけない。その金額は数千万円から約1億円にも上ることもある。
そうした万が一の高額な損害賠償金の支払いに備えるのが、「自転車保険」の個人賠償責任補償だ。自動車でいえば任意保険にあたるこの自転車保険、今、急速に全国の自治体で自転車保険の義務化が始まっている。
兵庫県が2015年10月に全国の自治体としてはじめて自転車保険を義務化。2019年10月1日からは東京都豊島区や神奈川県が義務化し、さらに東京都は2020年4月の導入を目指している。
さて、その自転車保険の内容はどのようなものか? いくらでどのくらい補償されるかなど、自転車保険の今を高根英幸氏が解説する。
文/高根英幸(自動車テクノロジーライター)
写真/Adobe Stock
(画像ギャラリー)東京都の自転車保険義務化の条例改正案、神奈川県の自転車保険義務化ポスター、TSマーク付帯保険の補償内容詳細
自転車といえども保険に入るべき
自転車保険と聞いて、自転車に乗っている人が転倒などした際に治療費などを補償する保険なのか、と思う人もいるだろう。それは医療保険や傷害保険の適用範囲だ。
もちろん自転車保険にも、自分の怪我による治療費などをカバーしてくれる傷害保険まで含まれているものもあるが、自治体が条例で加入義務化を進めているのは、自転車に乗車中の人が他人にケガをさせた場合の治療費や慰謝料などをカバーする、損害賠償保険だ。
というのも自転車と歩行者の接触事故、自転車同士の接触事故などで相手を重症や死亡させてしまった場合、裁判で高額な賠償金を支払う判決が出たケースもある。
そんな状況になってしまったら加害者家族、被害者家族のどちらも不幸になってしまうことを避けるため、せめて保険金が支払われるように備えておく、というのが加入義務化の目的だ。
「自転車保険」と聞くと自転車専用の新しい保険商品のように聞こえるが、その内容は30年前からある個人賠償責任保険と同じものなのだ。個人賠償保険とは、他人にケガをさせてしまったり、店舗などで高額な商品を破損させてしまった場合に賠償費用を保険金として支払ってくれるもの。
しかも1億~3億と高額な賠償にも対応できるほど、保険金の上限額は高くなっていて、それでいながら保険料は安い。
その理由としては自動車事故に比べ損害の発生する確率が低く、一般的には損害額も低めということもあるのだろう。
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