コロナ禍の特例措置は
なお、新型コロナウイルス感染症の影響で得られる収入が減少し、納税が困難な場合は、自動車税(種別割)をふくむすべての都道府県税において納付を最大1年間猶予(徴収猶予)することができる。そして、その間についた延滞金は一部または全額免除となる。
車検を受ける際にも納税証明書に代わる「徴収猶予許可通知書」(「納付書番号等」欄に自動車登録番号や車台番号等が記載されていることが必須)が交付されるので自動車税を納めていなくても問題なく車検を受けることができる。
ただし、徴収猶予は納付期限までの申し出を条件としている自治体もあるので、自治体の税事務所に相談してみてほしい。
また、コロナが理由ではなくても生活が困窮しているなどの理由があれば、都道府県の判断で延滞金が減免されることもある。さらに、分割で納めることも可能(この場合「徴収猶予許可通知書」は発行されないので注意)なので、ひとまず県税事務所などに相談をしてみるのが良いだろう。
県税事務所ときくと「なんだか堅苦しくて厳しい」というイメージを抱く人もいるかもしれないが、本当に困っている人に対しては想像以上に柔軟な対応をしてくれるはずだ。
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