令和4年(2022年)4月1日、から、令和4年5月以降に発売される新型車に「バックカメラ」が義務化される。
現在継続生産されているモデルに関しては令和6(2024)年5月まで適用は延長され、現状では新車のみの装着が義務化されることになる。
バックカメラは、一度味わってしまうと未装着のクルマが煩わしく感じるほど便利な装備だが、本当に必要なのか? 過剰な装備だ、という意見もある。
本企画では、バックカメラの今はどうなっているのか? また後付けバックカメラは法令違反にならないのか? 最新バックカメラ事情をお届けしたい。
文/岩尾信哉
写真/国土交通省、トヨタ、日産、三菱、スバル、Adobe Stock
■バックカメラの義務化は後退事故防止の国際基準に準拠したもの
令和3(2021)年6月に国土交通省は、車両後退時の事故防止のための国際基準を導入することを発表した。
道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について、「後退時車両直後確認装置に係る協定規則(第158号)」が国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において新たに採択されたことなどを踏まえ、我が国においてもこれらの規則を導入するとともに、改正された他の規則を保安基準に反映させることなどを目的として保安基準の改正等を行います」としていた。
実はこの安全装備の基準の導入を提案して推し進めたのは日本であり、いち早く導入されることになった経緯があるようだ。
細かい規則を見てみると、以下の「自動車(二輪車を除く)に後退時、運転者が運転者席で自動車の直後を確認できる後退時車両直後確認装置を備えることを義務付ける」という文言に注意しつつ確認しておきたい。
今回の保安基準等の主な改正項目の細目を抜粋すると、
「車両後退時における事故を防止するために、車両直後を確認できる装置の要件に適合する後退時車両直後確認装置(バックカメラ、検知システムまたはミラー)を、自動車に備えなければならないこととする」とある。
基本的には目視による確認が必要だが、「バックカメラ」により具体的に確認しなければならない車両直後のエリアの範囲は、前左図のように、高さ0.8m、幅0.3mの障害物を確認できる、車両の全幅の範囲で後方に伸びる最大3.5mまでの長方形のエリアを指す。
まず確認したいのが、この改正法に該当するのが二輪車を除く「自動車」であることだ。すなわち、乗用&商用、軽自動車、商用トラックなどを問わず、車両全般に適用される広範囲な法規制ということになる。
これには乗用系車両の駐車時や商用トラックが作業現場での移動時など、ヒトが車両後部に立っていたり、通過するような場合(特に幼児や児童、低く背中をかがめた状態のお年寄りなどは要注意)、車両後方の直視できない場所に位置するような場合などでの事故を防止する意図がある。
たとえば、法令文中の検知システムとしては、最近では車両のコーナーや前後に装着される場合が多い超音波ソナー(センサー)がある。これを装備すれば、警報音と組み合わせられることで該当する機能となる。
超音波を発射して対象物からの反射の時間を測定して距離を計測する、すでに馴染みのあるこのセンサーの測定距離は約10m以下と、検出範囲がミリ波レーダーなどの測距センサーよりも狭いという特徴があり、低速で移動時にカメラなどと併用されている。
カメラ単体などセンサー類の設置位置は規定されていないが、小型カメラはテールゲートの取っ手のくぼみ部分やリアスポイラーの下部、ナンバープレートの上部付近に取り付けられていることが多い。物理的に上記のような車両「直後」を確認するには、設置位置は自然と限定されることになる。
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