滞納した場合のペナルティは?
もし自動車税や軽自動車税を滞納すると、以下のようなデメリットや罰則が発生するので注意が必要だ。
●支払い方法が限定されて面倒になる
納付期限後はコンビニやインターネットでの支払いができなくなり、金融機関や郵便局、各自治体の窓口で、現金支払いのみとなる。
●延滞金が発生する
納付期限が過ぎてから1カ月以内には年率2.5%の延滞金が発生。1カ月以降は年率8.8%に跳ね上がる。ただし、延滞金が1000円未満の場合は切り捨てとなる。
例えば、「排気量2.0リッター超〜2.5リッター以下」の「普通乗用車」の納税額は4万3500円だが、延滞した場合には1000円未満が切り捨てられて4万3000円がその対象となり、以下のような計算になる。
1カ月(30日)以内の延滞料
納税額4万3000円×延滞30日÷365日×年利2.5%=88円
1カ月(30日)以降の延滞料
納税額4万3000円×延滞30日÷365日×年利8.8%=311円
つまり、納付期限から60日を経過した場合には、88円+311円=399円となるが、この場合は1000円未満なので延滞料金は発生しない。このケースで考えると、延滞金が1000円を超えはじめるのは118日後からとなる。
●車検を受けられない
自動車税種別割を滞納している状態では車検を受けることができない。
●差し押さえが執行される
延滞金が加算された納付書が届き、それに対しても支払いを行わなければ、最終的には財産の差し押さえ通知が送付され、給与または銀行口座などの差し押さえが執行される。
自動車税は2026年に大幅に改正される?
近年、クルマに関係する税制に対する不満の声は高まるばかり。
実際、自動車のオーナーは自動車税や軽自動車税のほか、重量税、環境性能割、車両購入時の消費税、暫定税率が解除されないガソリン税など、実にさまざまな税金を支払っている。
そうした状況のなか、政府は2024年12月、「税制改正大綱」を閣議決定した。
これによると来年度2026年には、自動車に関する税制が大幅に見直されそうだ。
同時期の2026年春(4月30日)にはエコカー減税も終了するが、それと前後して施行されることになる。
その詳細は現時点では未定だが、新しい税制ではガソリン車などの内燃機関車とEV(電気自動車)に対し、同基準で課税する仕組みを作ることを目指すとされる。
また、非常に複雑な現状の税制が、よりシンプルなものになる見込み。その結果、クルマを新しく購入する際の税金は軽減される一方で、古い車両やエンジン車などに対する課税が重くなるとも予想されている。
また、現状では割安な軽自動車の税金が増税されることを危惧する声も多い。
ただし、昨今の政情や7月の参院選、トランプ大統領による関税の引き上げなど、2025年中は短期的にも予想しがたい状況にあり、2025年12月までに決定される税制改正大綱でどのような改正案が出てくるかは、まったく予想が立たない状態にある。
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