救急車の出動回数をご存知だろうか? 消防白書によれば、令和元年中の救急自動車による救急出動件数は663万9751件(前年比0.5%増)であり、1日あたり1万8000件以上にもなる。
その救急車が出動し、急病人や怪我人の下へ駆け付ける、あるいは病院へと急行しているのは、サイレンを鳴らしながら走行するから、これは小学生でもわかることだ。しかし残念なことに、救急車が交差点を通過しようと接近しているにも関わらず、我関せずと交差点を通過するドライバーやライダー、サイクリスト、そして歩行者がいることは珍しい光景ではなくなってきている。
つい先日も、筆者は一級国道(番号一ケタの国道)を走行中、後方から救急車が接近してきたことがあった。そのため、交差点手前で左に寄って停車していたところ、交差する道路の右側から左折して救急車とすれ違うように通過していったドライバーに遭遇した。
緊急自動車に進路を譲らない原因は色々あると思われるので後述するが、根本的な問題として緊急自動車が接近したら譲るのはマナーだと思われている人も多いようだ。
ドライバーなら教習所で習ったことを思い出して欲しい。何となく覚えているのは「緊急車両が近付いたら譲る必要がある」という部分だろうが、それはマナーではなく、道路交通法でキッチリと定められている。今回は自動車だけでなく、歩行者も守るべき義務について解説していく。
文/高根英幸
写真/Adobe Stock(naka@Adobe Stock)
【画像ギャラリー】緊急車両の通行を妨げたらどんな罰則が!? 憶えておきたい譲り方とともに紹介!!
■緊急自動車の通行を妨げた場合の罰則がある!
道交法第40条、緊急自動車の優先では「交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ)に寄つて一時停止しなければならない。2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない」とされている。
つまり交差点近くでは救急車の通路を確保するべく、左右どちらかに寄せて停車しなければならないのだ。
また交差点ではなく直線道路などの場合は左に寄って速度を落とす必要がある。もし交差点に警官がいて、緊急自動車が通過しようとしている時に停止せずに通過した場合、検挙される可能性はある。その場合問われるのは「緊急車妨害等違反」という罪で違反点数は1点、反則金は6000円(普通車の場合)だ。
ちなみに、高速道路上でも本線上で緊急自動車に進路を譲らず通行を妨害すると、同様の「本線車道緊急車妨害違反」が適用される。違反点数や反則金は前者と同様だ。
いわゆる青切符の軽微な違反と侮ってしまうのは危険だ。これは単純に進路を譲らなかった場合の話で、その結果緊急自動車と交通事故を起こした場合、当然のことながら事故の責任は重くのしかかる。
緊急自動車が近付いているのに進路を譲らないのには、まず「緊急自動車の存在に気付いていない」場合がある。
これは運転に余裕がなかったり、加齢により耳が遠くなっている、あるいは車内で音楽などを大きな音量で流して外部の音が聞こえなかったりするのが原因だろう。
耳が聞こえにくくなっているのであれば、窓を少し開けておくなどの対策は必要だし、車外の音が聞こえないほどの音量で音楽などを聴くのは、道交法の安全運転義務違反に問われる(衝突事故などが起きた場合)。
緊急自動車が近付いているのがわかっていても、進路を譲れない、というドライバーもいる。それは気付くのが遅れたり、突然気付いたことで慌ててしまい、戸惑いながらも止まることができずに通り過ぎてしまう、というケースだ。前述の筆者が遭遇したシーンはまさにそんな印象で、ドライバーは高齢者であった。
高齢ドライバーの比率が非常に高い現在、免許の返納を勧めたりや更新のハードルを高めるだけではなく、年齢性別を問わずドライバーとしての責任意識を高め、運転能力を維持するようにしたり、ドライビングのマナーを浸透させる必要があるだろう。ある程度の運転能力を備えたドライバーでも、とっさの時に反応できず衝突事故につながる恐れもあるのだ。
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