法律改定がきっかけ
このような法律改定としては、政府が2016(平成28)年度の燃費実績を元に2019(令和元)年に策定した、2030(令和12)年度を目標とした燃費基準値の削減達成率が表示される。ちなみに、新たな燃費基準値は平均25.4km/Lとされ、2016年度実績値と比べて32.4%の改善を狙っている。
まずは緑色の楕円形内に星が表示される「燃費基準達成車ステッカー」に記載された内容を確認すると、目標とされる年次の燃費達成基準と達成率がポイント(%)表示されてきた。
表示内容については、前記の燃費基準と繋がる排出ガス基準値を元に、星5個の☆☆☆☆☆から始まり、95%の星4個半に続き、5%刻みに55%の星半分まで設定されている。
いっぽう、青色の楕円形の中に星印が表記される「低排出ガス車標章」は、自動車の排ガスに含まれる有害物質(窒素酸化物、一酸化炭素、炭化水素など)の排出量が、法令で定められた規制値より何%低減されているかを示している。
表記の例としては上から「☆☆☆☆ 低排出ガス車 2030年 排出ガス基準 ──%低減 国土交通大臣認定車」といったようになり、規制値から75%以上低減されていれば星が4つ、50%以上であれば星3つといったように格付けされている。
ところで、今回の実質的なステッカー貼付が廃止された理由には、従来から法律で義務化されているわけではないこと、すなわち政府主導、メーカー実施という制度の成り立ちが大きく関わっている(車検ステッカーは法律で義務化されていることは後述する)。
国土交通省のメディア向けのコメントを拾うと、「ステッカー自体に法令の定めはなく、貼られていなくても問題ない」とのこと。メーカーとしてもあくまで政府の通達ゆえにリリースなどで発表する義務はないのだから、粛々と車両から2種類のステッカーが消え去っていくことになる。
車検ステッカー
ここからはそのほかの公的に定められた自動車を使用するうえで必要な、いずれも見慣れたステッカー類をいくつか挙げておこう。
「検査標章」が法律上の正式名称とされる、車両に貼られたステッカーで最も重要といえるのが「車検ステッカー」だ。法律でフロントガラス内側前方の視界を遮らない見やすい位置に貼りつけることが義務付けられ、これを怠ると50万円以下の罰金刑が科せられる。
車両のオーナーに対して検査の有効期間を示すことと、街中で取り締まりを実施する際の確認という目的があるため、剥がしてしまうと検挙されることになる。
法律上では道路運送車両法の第六十六条に「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」とされ、車検切れのまま公道を走行すると違反行為として取り締まりの対象となり、違反点数6点の“一発免停”となることを肝に銘じておきたい。
車庫証明ステッカー
車庫証明ステッカーは正式には「保管場所標章」と呼ばれ、このステッカーの貼付に関する基準は「自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下、車庫法)」で定められている。
車庫法の第六条2項には「前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない」とされており、車庫証明ステッカーを貼らないことは法律違反にあたる。
ただし、地方によっては規定が変わる(車庫証明が不要の場合もあり、ステッカーが交付されない)こともあってか、罰則は定められていない。
通常の保管場所標章を貼る位置は、乗用車ではリア(後面部)ガラスとなり、後面にガラスが装着されていないオープンカーなどのように、車両の後面が確認できない場合は、車体の左側面に貼ることになる。
コメント
コメントの使い方こういう記事って、役に立つので保管したりしておきたいなーと思います。
必要な時にはどこの記事だったか忘れるし、覚えていても記事自体が削除されて李待っている元も多いので。