連日各地で降雪注意報!! 冬用タイヤへの交換タイミングを見誤るな!!

■オールシーズンタイヤも過信は禁物

サイドウォールにスノーフレークマークがついたオールシーズンタイヤならばタイヤ規制中でも走行可能だが、グリップ力はスタッドレスに劣る(samopauser@Adobe Stock)
サイドウォールにスノーフレークマークがついたオールシーズンタイヤならばタイヤ規制中でも走行可能だが、グリップ力はスタッドレスに劣る(samopauser@Adobe Stock)

 ここ数年、注目度が高まっているオールシーズンタイヤも、サイドウォールに「スノーフレークマーク」(またはスノーマーク)が付いているものなら、高速道路で「冬用タイヤ規制」が実施されていても走行可能。

 ただし、圧雪路、氷盤路ともに、オールシーズンタイヤのグリップ力はスタッドレスタイヤに劣るので、オールシーズンタイヤを過信しないことが重要だ。

 また、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪があるときは、「全車両チェーン規制」が実施されることがある。

 「全車両チェーン規制」が出た場合、スタッドレスタイヤやオールシーズンタイヤを履いているクルマでもチェーン装着を装着しない限り走行できなくなってしまう。(平成29年度では、大雪特別警報の発令事例はなく、大雪に対する緊急発表は3回行なわれた)

 しかしこの「全車両チェーン規制」が出るのは限定されていて、今のところ高速道路7箇所、一般道6箇所の全国13の難所に限られている。

■雪道でのノーマルタイヤ禁止は高速道路だけではない

一般道でも雪の日にノーマルタイヤでの走行を禁止している地域もある(tkyszk@Adobe Stock)
一般道でも雪の日にノーマルタイヤでの走行を禁止している地域もある(tkyszk@Adobe Stock)

 最後にもうひとつ。じつは高速道路だけでなく、一般道でも雪の日にスタッドレスタイヤやオールシーズンタイヤ、またはチェーンを履いたタイヤ以外で走行するのは違法になる。

 道路交通法の運転者の遵守事項に「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」(第七十一条)というのがあり、沖縄県を除く全国1都1道2府42県では、条例でノーマルタイヤでの雪道走行を禁止している。

 違反すると、公安委員会遵守事項違反(道路交通法第71条第6号)となり、下記が課せられるので、とくに普段あまり雪が降らない地域の人は気をつけること。

 ・違反点数:なし

 ・反則金:大型自動車等 7000円/普通自動車・自動二輪 6000円/原動機付自転車 5000円

 冬用タイヤについて、これだけ規制があるのは、やはりそれだけ雪の事故が多いため。

 できれば、F1のタイヤのようにサイドウォールにペイントをして、端からも夏用タイヤ、スタッドレスタイヤ、オールシーズンタイヤであることが、色によって一目でわかるようにしておけば、違反者も減って事故も減少すると思うのだが……。

 とにかく雪が降ったら無理は厳禁。きちんと冬用タイヤを装着した上で、いつも以上の安全運転を心がけるようにしよう。

【画像ギャラリー】冬用タイヤ未装着は命にかかわる!! 一刻も早いタイヤ交換を!!(6枚)画像ギャラリー

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