高速バス停ではクルマを停めるだけで違反!
ちなみに同じことは高速のバス停にもいえる。バス停には専用の出入り口があり、徒歩でアクセスできるので、ここで友人などに拾ってもらうという考えだが、これもNGなのだ。
その理由だが、一般的に高速道路上でクルマを停止させることは危険に結びつくという判断による。道路交通法が「自動車は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない」と定めているのだ。
いっぽうで道交法は、高速道路上でやむを得ずクルマを停止させられるケースとして、以下の4項目を認めている。
一 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
二 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
三 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
四 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。
つまり高速バス停で停車できる資格は、上記の「三」、乗合自動車(=バス)だけに与えられた例外というわけだ。それ以外のクルマが正当な理由なくバス停に停まることはそれだけで違反となるので、人を乗せることはもちろんご法度となるから注意したい。
今後、SA/PAの改革によって、待ち合わせが許可される可能性もなくはないが、少なくとも現在は道路法や道交法違反を問われる場合がある。いろいろと楽しいSA/PAだが、その利用は食事や買い物にとどめよう。
【画像ギャラリー】ドライブしなくても利用したい。いまやSA/PAはアミューズメントパークだ!(6枚)画像ギャラリー
コメント
コメントの使い方まあ、これと逆で、SA・PAに停車した車から降りて、徒歩で出場ということは、実際に多くの人がやっており、それを禁止するような明文化規定はないように思う。本文のケースは、単純にそれとは逆なだけで、しかも危険や他人への悪影響が懸念されるわけではない範囲なら、四角四面な解釈はいかがなものかとは思う。
道路法を根拠とした説明に全く納得が出来ませんでした。「みだりに」は「これといった理由もなくやたらに。」なので、「SAで車に乗るため」と言う明確な理由がある。また、道路法48条の2によると、自動車専用道路とは、条件を満たした道路のこと。SAや駐車場は道路ではないので、そもそも自動車専用道路なのか疑問がある。
禁止にしたいならしたいで良いが、法律の条文に明示がないなら改正すべき。
別の問題。以上。