歩行者がいるのになぜ横断歩道を止まらない? 「やめるべき危険運転」5選

歩行者がいるのになぜ横断歩道を止まらない? 「やめるべき危険運転」5選

 道路を走っていると、信号のない横断歩道で歩行者が渡りたそうにしているのに止まらない車やスマホを持って運転するドライバーなど、危ない運転を見かけることが多々あります。

 そこで、今回はよく見る危険な運転や実は違反となる運転を5つピックアップし、どのような違反なのか、どのような対処をした方が良いのか解説します。この記事を読んで安全運転に役立ててください。

文/齊藤優太
アイキャッチ画像/hakase420– stock.adobe.com
写真/Adobe Stock

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渡りたそうにしている歩行者がいても止まらない「横断歩行者等妨害等」

 車は、信号がない横断歩道を渡りたそうにしている横断者がいるときに、横断歩道の手前(停止線がある場合は停止線の手前)で一時停止しなければなりません。

 しかし、実際の道路では、明らかに横断する意志がある歩行者がいても一時停止する車両が少ないのが実情です。また、横断歩道を渡り始めている横断者がいるのにも関わらず歩行者の目の前を横切る車を見ることもあります。

 このような横断者の妨害をした場合は「横断歩行者等妨害等」違反です。違反点数は2点、反則金は9000円(普通車)となります。

 いっぽう、歩行者も交通ルールを守らなければ罰則の対象です。信号無視や横断禁止の標識がある場所の横断、車両等の直前・直後の横断などをすると、2万円以下の罰金または科料(警察官等の指示に従わずに横断をした者)となります。

 車の運転者だけでなく道路を横断しようとする歩行者も罰則があることを改めて認識しておくことが大切だといえるでしょう。

歩道に乗り上げて車を停める「駐車違反」

 歩道に乗り上げて停まっている車もよく見かけます。歩道は、文字どおり歩行者のための道です。そのため、駐車する場所ではありません。もちろん、周りの車の迷惑にならないようにしているというドライバーの気持ちも理解できますが、法律上禁止されている行為であるため違反です。

 歩道に乗り上げて車を停めた場合、法律に定められている駐車方法に従っていない(左側端に沿わない駐車)として、違反点数2点、反則金1万5000円(普通車)となります。

 近年では、コインパーキングが増えている場所もあるため、短時間であってもコインパーキングに駐車した方がよいでしょう。例えば、20分以内の用事のために、20分330円のコインパーキングに駐車して330円を支払うのと、歩道に乗り上げて駐車して1万5000円を支払うのでは、圧倒的に前者のほうが安上がりです。これは極端な例ですが、このようなことにもなりかねないため、車は駐車場に停めましょう。

スマホを使ったり画面を見たりするのはダメ! 「携帯電話使用等(保持/交通の危険)」

 スマホを持って運転している人、ホルダーに取り付けたスマホを操作しながら運転している人、スマホやナビ画面を見続けている人など、何かしらの「ながら運転」をしているドライバーもよく見かけます。このような「ながら運転」は、「携帯電話使用等」の違反です。

「携帯電話使用等」の違反には、「保持」と「交通の危険」の2種類があります。「携帯電話使用等(保持)」は、運転中にスマホを使用したり、スマホやナビ画面をじっと見たり(注視)したときに適用される違反です。違反点数3点、反則金1万8000円(普通車)となります。

 また、運転中に携帯電話等を使用して交通事故を起こした場合は「携帯電話使用等(交通の危険)」が適用され、違反点数6点、1年以下の懲役または30万円以下の罰金(反則金制度の適用外)となります。

 ただし、道路交通法第71条5の5の途中にカッコ書きで「傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く」とあることから、緊急通報するために走行中に通話するのは「携帯電話使用等(保持)」の適用外といえるでしょう。違法ではないとはいえ、走行中にスマホを操作するのは危険が伴います。そのため、緊急通報するときは、装備されることが増えている「SOSコール」を使ったり、同乗者に通報してもらったりする方がよいでしょう。

取り締まり件数が多い「一時不停止」

一時停止義務がある場所で一時停止をしない場合、「指定場所一時不停止等」が適用され、違反点数2点、反則金7000円(普通車)となる(xiaosan – stock.adobe.com)
一時停止義務がある場所で一時停止をしない場合、「指定場所一時不停止等」が適用され、違反点数2点、反則金7000円(普通車)となる(xiaosan – stock.adobe.com)

 一時停止義務がある場所で一時停止をしない「一時不停止」もよく見かける違反行為です。一時停止の標識が設置されている理由は、警察庁が公開している「交通規制基準」によると、「交差点通行の優先順位を明確化し、交通の安全と円滑を図るため」とされています。

標識の設置場所は、原則として次の4つです。
1.屈折、勾配、道路工作物等により左右の見通しがきかない交差点
2.多岐交差点等その形状が複雑な交差点
3.出会い頭等の交通事故が発生するおそれのある交差点
4.その他交差点の優先関係を明確にする必要がある交差点

 つまり、事故が発生しやすい場所や見通しが悪い場所に一時停止の標識が設置されているということになります。

 また、令和3年警察白書の統計資料(違反種別ごとの交通違反取締り状況)によると、令和2年の一時不停止の取り締まり件数は、160万4972件と最多でした。

 一時停止は、タイヤの回転が止まらなければ停止したとみなされません。そのため、「止まったつもり」や「止まりそうなくらいまで速度を落とした」というのはアウトです。一時不停止の違反は、「指定場所一時不停止等」が適用され、違反点数2点、反則金7000円(普通車)となります。

 事故を起こしたり一時不停止で取り締まられたりしないためにも、標識がある場所、踏み切りの直前、赤の点滅信号の交差点などの一時停止義務は守りましょう。

闇夜に紛れたり相手を眩ませたりするのはダメ! 「無灯火」や「減光義務違反」

 日が沈む時間が早くなる秋から冬にかけて多く見かけるのは、無灯火の車両です。無灯火は交通違反となり、違反点数1点、反則金6000円(普通車)となります。また、無灯火のまま走り続けるのは、自分の存在を他者に認識してもらえなくなるため、事故のリスクが高くなる危険な運転です。無灯火で走り続けないよう、周囲が暗くなってきたら灯火類が点灯しているかメーター内の表示などで確認しましょう。

 同じ灯火類で多い危険な運転には、ハイビーム(上向き)のまま走り続ける「減光義務違反」です。ヘッドライトは、対向車と行き違うときや車の直後を通行しているときなどに、減光またはロービーム(下向き)に切り替えなければなりません。他のドライバーの目を眩ませてしまうことがないよう、夜間の走行ではヘッドライトの向きにも注意しましょう。ちなみに「減光義務違反」は、違反点数1点、反則金6000円(普通車)となります。

ルールを守った上で運転するという前提を忘れずに

 さまざまな危険運転や罰則強化などが話題となる昨今ですが、最も大切なのは、「違反だからルールを守る」ということではなく、「そもそも法律で禁止されている運転という行為を解除したものが運転免許である」ということを改めて認識することではないでしょうか。

 運転免許は、一定の知識と技量を兼ね備えていなければ交付されません。今一度、運転免許を保有している意味や責任を理解することが危険な運転を減らす第一歩といえるでしょう。

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