クルマで走行していると、前走車が必要以上にノロノロ運転だったり、自車の前に急に入られたりなど、交通の流れを無視していたり、違反となるような行為をするドライバーに遭遇することがあります。「危ない!!」と思ったり、「え、それ違反だよ」と思っても、運転中は、直接ドライバーに伝えることもできないことから、イライラしますよね。
そんな多くのドライバーがイライラするであろう運転について、今回は高速道路で遭遇するものなかからいくつか取り上げます。
文:吉川賢一
アイキャッチ写真:Adobe Stock_ponta1414
写真:Adobe Stock、写真AC
追い越し車線をずっと走り続ける「マイペースカー」
高速道路での迷惑運転といえば、よく遭遇するのが、追い越し車線をノロノロと走り続ける運転です。この「マイペースカー」を先頭に車列ができてしまっていることも多く、後続車たち車間距離も詰め気味で、「先に行きたい」というイライラが、手に取るように伝わってきます。
ご存じのとおり、追越車線は追い越しをする際に一時的に走行できる車線ですので、ずっと走り続けることは「通行帯違反」となります。道路交通法では、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければいけない」と明記されており、たとえ法定速度以内であっても、追い越し車線を走り続ければ、減点1で反則金6,000円が科せられます。
その交通ルールを忘れているのか、後続がいることに気を配ることができないほど緊張しているのかはわかりませんが、後続車は、左(走行車線)から追い越すことは「追い越し違反」となりますし、パッシングやクラクションで知らせることも、あおり運転とされる可能性もあるため難しいと、八方塞がりに状態に。追い越し車線で追い越しができないことは、スムーズに走行したいドライバーにとって本当にイライラしますよね。
じっと我慢して「マイペースカー」がいなくなるのを待つことになりますが、いったん走行車線に移ってしばらく走り、なおマイペースカーがノロノロ走行しているようであれば、走行車線からゆっくりとマイペースカーを追い抜けば、「追い越し」ではなく、進路を変えない「追い抜き」となり、違反にはなりません。注意してほしいのは、追い抜いたあとすぐに、追い越し車線に戻らないこと。すぐに戻れば「追い越し」とみなされる可能性があります。
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