■停止線で止まっても、見通しが悪くて安全確認できない場合は?
停止線のある道路から交差道路に出る場合、「ここで一時停止しても左右の安全が確認できないから」と、停止線より先で一時停止するクルマを見かけるが、これも一時停止違反に問われる。
「安全確認の意味がないから、停止線じゃなくてその先で止まったんだ!」は自身の身勝手な判断であり、停止線の直前で一時停止することは道路交通法で決められていることを忘れずに。
そんな時はJAFや日本郵便、佐川急便ほかが提唱する“多段階一時停止”。
●多段階一時停止とは?
その方法は「まずは停止線直前で一時停止(1回目)。
ソロリソロリと進んで自身のクルマの存在を交差道路のクルマや自転車・歩行者が確認できる位置(交差点の角)までクルマを進めて再度一時停止(2回目)。
最後に、自身の目で左右の確認ができる位置までクルマを進めて一時停止(3回目)してから左右確認→そして発進」である。
ここで重要なのは、“3回一時停止すること”ではなく、「停止線直前で確実に止まること」「交差道路の相手に自身の存在を見せること」「自身が左右の状況確認を行うこと」である。
「面倒だけど、誰がそんなことやってるの?」と思われるかもしれないが、運送事業などに従事するプロドライバーの間では、より安全な停止方法として数年前からよく行われている方法である。
多段階一時停止については下記も参照してほしい
おおこれは安心……なのか? 最近たまに見かける「多段階一時停止」ってなに? 危なくない??
ほんの少し時間がかかったとしても、常に安全を意識したドライバーになりたいものですね。
【画像ギャラリー】一時停止が必要なトコロをおさらいしよう(8枚)画像ギャラリー
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