え~、これが法律違反? と思えるような「うっかり」がもたらすケースは意外と数多く、常に身近にあることは、突然遭遇したときになって感じる事実だ。
誰もがクルマの状況や運転にいつでも「全集中」できているわけではないのだから、普段からできるだけ注意を払っておくべきだろう。
「うっかり」が「うっかり」では済まされなくなる前に、知っておくべき事例と法律を列挙してみよう。
文/岩尾信哉
写真/ベストカー編集部、ベストカーweb編集部、Adobe Stock(トビラ写真/Adobe Stock@xiaosan)
■「うっかり」の常連? でも許されない「免許証不携帯」
ドライバーとして常に頭に置いておくべきことであるにも関わらず、「うっかり」の上位にあるのが「免許証不携帯」に違いない。
カバンや財布などに普段から収めておけば大丈夫と日頃から思っていると、なんらかのきっかけ、たとえば身分証明用の書類として免許証をコピーする必要があった場合など、タマに外に出すことがあるはず。特に事が慌ただしく進んでいる中では「うっかり」の危険度が増していく。
2021年度(令和3年度)の交通安全白書によれば、2020(令和2年)年中の交通指導取り締まり件数575万1798件のうち、免許証不携帯は5万3739件と1%にも満たないが、その憂き目に遭えば精神的ダメージ(?)は意外と大きい。
道路交通法第95条第1項にある免許証の携帯及び提示義務において、「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」とされ、第2項では「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」と定められている。
●免許不携帯/反則金:3000円(反則金の支払いを怠ると、2万円以下の罰金または科料に処される)
■車検証と検査標章の表示。罰金は最大50万円!
これも常識といっていいレベルの話だが、旧車に乗っている人の場合、長く乗らないでいると、車検証を家に持ち帰ったものの、久しぶりに乗る時に車検証を家の中に保管しているのを失念し、積み忘れるという、うっかりもありうる。
厳密には、日本国内での自動車(軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を除く)は、国土交通省が管理する道路交通車両法が定める自動車検査登録制度(通称:車検)の元に、一定期間ごとに整備検査を受け合格しなければ運転することができない、というのが「車検制度」ということになる。検査合格後には車検証と、いわゆる車検シールの検査標章を該当車両に、携帯・表示しておく義務があるのだ。
この点に関する法律は、道路運送車両法第66条1項において「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」と定められている。
検査標章はともかく、車検証がどこに収納してあるかは、何かの時に(交通違反時に景観にチェックされることもある)提示できるように心がけておきたい。
●車検証不装備および検査標章の不表示/罰金:最高50万円
蛇足になるがリアサイトウィンドウに貼る、車庫証明を取っていることを証明する保管場所標章については、表示義務はあるが、貼っていない場合の罰則はない。うっかり貼り忘れたという人もいるかもしれないが、貼っておくことをお勧めする。
また低排出ガス車、燃費基準達成車のステッカーについても、新車時に貼ってあり、そのままにしている場合が多いが、万一剝がしても、貼る義務や貼らないと罰則が科せられるということはない。また、ステッカーをフロントガラスなどに貼りたい場合、貼る位置は保安基準によって違反になる恐れがあるので注意が必要だ。
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