さまざまな影響を受けて変動するガソリンの価格。変動の主な要因は原油価格が変化することだが、実はガソリン価格にはかなりの割合を占める税金がかかっているのをご存じだろうか? なんとなく聞いたことがある「ガソリン税」の正体とは? そして問題視されている二重課税疑惑についても解説していこう。
文/長谷川 敦、写真/写真AC、フォルクスワーゲン、日産
【画像ギャラリー】ガソリン価格が下がらないのは原油高のせいだけではなかった!(10枚)画像ギャラリー価格の1/2近くは税金だった?
ここ最近はガソリン価格が高騰気味で、遠出はしたいけどガソリン代が気になるという人も多いかもしれない。ガソリンの原料はもちろん石油で、石油(原油)価格は産油国の生産量や需要のバランスによって変化する。その変化がガソリン価格に反映されるということだ。
そもそもガソリンには複数の税金がかけられている。まずは揮発油税で、次は地方揮発油税、そして石油石炭税。これら3つの税金がガソリン価格に加わっていて、さらにその総額に対して消費税が課税される。
揮発油税と地方揮発油税の合計は定額でガソリン1リッターあたり53.8円。石油石炭税は2.8円/Lだ。合計で56.6円が1リッターのガソリンに含まれることになり、ガソリン価格が1リッター170円とすると、これに17円の消費税が加わる。つまり合計で73.6円が1リッターのガソリンに加わる税金ということ。
揮発油税額は永遠の暫定措置?
揮発油税とは、製造所から移出される、または保税地域から引き取りされる際に揮発油に課せられる税金のこと。地方揮発油税もまた揮発油への課税だが、揮発油税が国に譲与されるのに対し、こちらは地方公共団体に譲与される。ちなみに揮発油とは原油を分別蒸留する際に低沸点で採取できる油のこと。燃料用がガソリンで、溶剤用がベンジンだ。
揮発油税と地方揮発油税を合わせてガソリン税と呼ぶのが一般的で、このガソリン税は道路整備の財源とすることを主として設定された。本来の税率では1リッターあたり28.7円なのだが、1970年代の道路整備五カ年計画の財源にするため、1974年度から暫定措置として本来の約2倍の税率に設定されている。
問題はこの暫定税率が現在も続いているという点だ。ガソリン税の暫定措置は繰り返し延長され、2007年末には延長期限が切れるはずだった。しかし、その後もなにかと理由がつけられて暫定措置は続けられ、2010年には特例税率として当面の間53.8円の税率が維持されることになった。
もちろんこれはガソリン税による税収が貴重な財源になっているのが理由だ。令和3年の揮発油税総額が2兆700億円、地方揮発油税は2214億円にものぼり、使用目的も道路財源ではなく一般財源に変更されている。これだけの税収は国や地方自治体にとって手放したくないものであるのも容易に想像できる。
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