CASE 05:サンシェードをつけたまま運転
サンシェードの使用、カーテンの取り付けに関しては合法だが、運転席、助手席に使用したままの状態で運転すると、運転者の視界を妨げるため違反となる。
●反則金:6000円
●違反点数:1点
なお、カーテンの装着についての規定は、「いかなる場合でもカーテンが窓にかかってはいけない」という規定があり、全開していても窓にかかるようならば違法と判断される。
CASE 06:先行車や対向車がいるのにハイビーム
ヘッドライトにはロービームとハイビームがあるが、正式名称はローがすれ違い用前照灯、ハイが走行用前照灯ということで、通常走行時はハイビームの使用が原則となっている。
しかし、対向車、前走車、歩行者がいる場合にハイビームを使用すると、まぶしくて視界を奪うことになり危険という理由で『減光等義務違反』となる。
●反則金:6000円
●違反点数:1点
CASE 07:路線バスが発進するのを妨げる
路線バスが乗客の乗降を終えて右ウィンカーを出して発進しようとしているのに誰も入れない、というのはよく見かける。
急いでいるから、バスが前を走ると運転しづらい、などの理由があるのは理解できる。しかし、これは『乗合自動車発進妨害違反』となる。
バスが再発進しようとした時の後続車は、徐行や一時停止などにより合流させる必要がある。
●反則金:6000円
●違反点数:1点
CASE 08:交差点の手前30メートル以内の追い越し
前走車の前に出る行為には、車線変更して前に出る『追い越し』と車線変更しないで前に出る『追い抜き』の2通りある。その差は車線変更の有無だが、理解していない人は意外に多い。
交差点(優先道路走行中は除く)、横断歩道、踏切の手前30m以内では、追い抜きも追い越しも禁止されている。しかし、実際に街でこれを意識して守っている人は皆無と思えるレベル。
なお、前のクルマが追い越しをしようとウィンカーを出しているのに、我先にとその後ろから抜く行為は『二重追い越し』で違反。前のクルマが追い越しを終えるまで待つ必要がある。何気なくやっているかもしれないが、非常に事故の危険が高いので要注意。
●反則金:9000円
●違反点数:2点
CASE 09:前を走るクルマを左側から追い越し
高速道路を走行中に追い越し車線をゆっくり走るクルマにイライラMAX。エイヤと左に車線変更をして前に出た後に再び追い越し車線に復帰。これは左側追い越しの違反となる。
ただし、左側追い抜きは禁止されていないため、走行車線に進路を変え、前走車を追い抜くことは合法。その後、走行車線の遅いクルマを追い越すため再度追い越し車線に出ることで結果的には左側追い越しに成功となるが、グレーながら、違反とならないだろう。
一般道でも左側追い越しは原則禁止だが、高速道路と違い右折待ちのクルマなどもあるため、それらを左側から抜いても問題ないなどの例外はある。
●反則金:9000円
●違反点数:2点
ちなみに高速道路の追い越し車線を走り続けるのは、『車両通行帯違反』となり、反則金は600円、違反点数は1点だ。





コメント
コメントの使い方夜、片側1車線の道路の左側にある歩道を歩いていると、対向車がハイビームのまま走ってきて(眩しくて)足元が見えなくなることが多くなった。
最近のクルマに付いているオートハイビームという余計な機能は、歩行者を感知してくれるのだろうか?
ライトもパーキングブレーキもクルマ任せでボケ〜っと運転してるヤツが増えるのは問題ではないだろうか?