CASE 10:サンダルなどを履いて運転する
都道府県によってはサンダル、ハイヒールなどでの運転を明確に禁止しているところもあるが、道交法には禁止条項はない。
しかし、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」(道交法70条)により、『安全運転義務違反』に問われる可能性がある。
●反則金:9000円
●違反点数:2点
CASE 11:歩道や路側帯を一時停止せずに横断
歩道を横切る時は一時停止、クルマを運転する人なら知っているだろうが、例えば右折してコンビニやガソリンスタンドなどに入ろうとした時に、明らかに歩行者、自転車がいないと時はそのまま突っ切ってしまうなど、わかっていてもやりがち。
しかし、歩道を横切る際は歩行者の有無に関係なく、一時停止が義務となっているので違反となる。
●反則金:9000円
●違反点数:2点
CASE 12:ヘッドレストを外したままで運転
子どもを後ろに乗せた時、子どもが見えるようにヘッドレストを外して運転するケースは少なくないという。
道路運送車両の安全基準で、運転席、助手席にヘッドレストを装着するのは義務付けられていて、ヘッドレストがない状態で運転するのは非常に危険。
これで青切符を切られることはないが、重大な不正車両とみなされた場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となる。
また不正改造車は、15日以内に元に戻し検査を受ける必要もあり、ヘッドレストを外しての運転は考えている以上に重大違反なのだ。
【番外コラム】こんな時はどうする?
●どっちが優先?
優劣がなく信号もない交差点に複数台の車両が進入した場合の優先順位。まず、右折と直進では直進が優先となる。さらに自分から見て左側の車両が優先というのが原則だ。
●ウィンカーは右? 左?
優先道路などに合流して左側に行く場合に意外に間違っているのがウィンカーの出す方向。合流する時のポイントは、停止線の有無。停止線がある場合は交差点とみなされるため、左側にウィンカーを出す。
一方、停止線がない場合は、車線変更と同様に右側に出す。道路の交差する角度ではないことを覚えておこう。
●踏切で一時停止不要!?
踏切を横切る場合には、その直前で一時停止することが義務付けられていて、それに違反すると反則金9000円、違反点数は2点となる。
しかし、踏切に信号が設置されている場合は、信号に従えば一時停止は不要。逆に一時停止されると、後続車の混乱を招くので注意されたし。
【番外コラム】混乱必至!! センターラインや車線境界線は難解!
センターラインは、道幅が片側6m以上の場合は、白実線のみで、はみ出し禁止。一方道幅が片側6m未満の場合は、3種類あり、白色破線:はみ出し、追い越し可能、白色実線:はみ出し可能、黄色実線:追い越しのためのはみ出し禁止。
3線がミックスされたサンドイッチ系は自分の走行側の車線が有効だ。
そのほか車速を上げさせないよう狭く見せるドットラインがあるが、走行規制とは無関係。
道路のレーンを区切る車線境界線は、線種はセンターラインと同じだが、黄色実線は車線変更と追い越し禁止、白線は実線、破線ともラインをまたいでの車線変更、追い越しとも可能と、センターラインと意味合いが違うので要注意。




コメント
コメントの使い方夜、片側1車線の道路の左側にある歩道を歩いていると、対向車がハイビームのまま走ってきて(眩しくて)足元が見えなくなることが多くなった。
最近のクルマに付いているオートハイビームという余計な機能は、歩行者を感知してくれるのだろうか?
ライトもパーキングブレーキもクルマ任せでボケ〜っと運転してるヤツが増えるのは問題ではないだろうか?