何らかの理由でナンバープレートが曲がっていたり、傷ついているクルマを見かけることがあるだろう。
2021年10月から施行された道路運送車両法により、「見えにくいナンバープレート」は取り締まりの対象になっているので、交換したい……と思っている読者もいるのではないだろうか。
紛失をはじめとした事情により、公的なものを含め書類などはたいてい再交付が可能だ。それはクルマのナンバープレートも同じだ。
今回は、クルマのナンバープレートの再交付の方法と、意外に知らない再交付の落とし穴について紹介していく。
文/永田恵一
写真/ベストカーWeb編集部
■困る前に知っておきたい! ナンバープレートの再交付の方法
ナンバープレートの再交付と書いたが、クルマのナンバープレートの場合は再交付と番号変更に分かれる。
前者に関しては、ナンバープレートが認識できるという前提で何らかの事情で破損、汚損(ナンバープレートが文字を含め薄くなってみすぼらしいなど)している際は同じ番号での再交付が可能だ。
再交付の場合はナンバープレートの管轄となる、登録車なら陸運事務所、軽乗用車なら軽自動車検査協会に2回足を運ぶ必要がある。
1回目は車検証を持参し、書類申請(再交付であれば前後のナンバープレートのどちらか1枚でも申請可能)を行う。同じ番号の新しいナンバープレートは最低4日で作成されるので、2回目に足を運ぶ際には破損、汚損したナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートを受け取る。
なお、登録車の後ろのナンバープレートを再交付する際は封印(都道府県名の書いた鉄製キャップの装着)があるので、車検証を持参した上で車両の持ち込みが必要だ。
ナンバープレートの紛失、盗難された場合は紛失、盗難されたナンバープレートが悪用される可能性もあるため、ナンバープレートを別のものにする番号変更となる。
盗難、紛失による番号変更を行う際は、ナンバープレートを返納できないのに加え、特に登録車では提出書類に「番号変更の理由書」というものがあるのもあり、まず警察への盗難届けが必要で、陸運事務所、軽乗用車検査協会に行く際にも持参しよう。
番号変更のため陸運事務所、軽乗用車検査協会に行くのは1回で済む。
番号変更の手続きの際には登録車なら前述した封印のため車両(ナンバープレートが前後揃っていないため、そのままクルマは動かせないので仮ナンバーか積載車で移動)、車検証、印鑑(認め印可)、盗難届けが必要で、陸運事務所、軽乗用車検査協会で「番号変更の理由書」を含めた必要書類を記入すると新しいナンバープレートが発行される。
なお、悪用や海外での販売を目的としたナンバープレートの盗難は減少傾向ではあるものの、令和3年(2021年)に車両部品盗難の44.7%を占める5833件発生しており、意外に多い。
このことを考えると、ナンバープレートの固定ボルトを付属の専用工具ないと外せないロックボルト(サビに強いという効果もある)にすることも考えたいところだ。
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