免許を取得したばかりの初心者や、ペーパードライバーが久しぶりに運転する際には、細かな交通法規がとっさに浮かばないこともあるだろう。それどころか間違って覚えてしまっているようなこともあるかもしれない。
今回は、現在もペーパードライバー講習を担当している元教習所教官が、運転のレクチャーをしているときによく聞かれる交通法規の中から、3つをピックアップして正しいルールを解説。うっかり違反をしないためにもしっかり頭に入れておこう!
文/齊藤優太、写真/AdobeStock(トップ画像=yamasan@AdobeStock)
■実は違う「自転車専用通行帯」と「ナビマーク・ナビライン」
運転のレクチャーをしていると、「ルート確認をしたいので、自転車が通るところで停車しても大丈夫ですか?」といった質問をされることがあります。該当する場所には、「自転車専用通行帯」や「自転車ナビマーク・自転車ナビライン」などがあり、それぞれルールが異なるため、注意しなければなりません。
自転車専用通行帯は、自転車レーンとも呼ばれ、車道の左端に青いペイントが施された自転車専用の通行帯です。道路上には「自転車専用」と表記されていたり、標識があったりするため、見たことがある方も多いのではないでしょうか。
自転車専用通行帯(自転車レーン)は、自転車専用であるため、車やバイクの通行ができません。また、駐車禁止場所となっています。
「自転車専用」とペイントされていると、自転車専用道路と思ってしまうかもしれません。しかし、自転車専用道路は、柵や縁石で区画されている自転車専用の道路であるため、自転車専用通行帯(自転車レーン)とは異なります。
もうひとつ気を付けなければならないのは、自転車のマーク(ピクトグラム)と矢羽根型表示の「自転車ナビマーク・自転車ナビライン」です。自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、自転車の通行方法について自転車の運転者や車のドライバーに周知するために設置されています。
そのため、自転車ナビマーク・ナビラインを車が走行しても問題ありませんが、自転車が走行している場合には通行を妨げないようにしてください。
また、車が道路外に出るとき、左折するとき、道路端に寄るときなどは、自転車専用通行帯(自転車レーン)や自転車ナビマーク・ナビラインを通行することができます。ただし、自転車の安全確保が最優先となるため、自転車が走行している場合には注意して通行してください。
コメント
コメントの使い方横断歩道に足を踏み入れていたら横断している歩行者だが、横断しようとしている歩行者でも停まらないと38条違反だよ。