最近では、神奈川県川崎市のコインパーキングでのバス放置がニュースとなったが、全国的にコインパーキングや私有地でのクルマなどの放置が問題となっている。
以前ベストカー本誌でも、茨城空港の放置車両の現地取材を行ったことがあるが、放置車両でも所有者に無断でレッカー移動ができないし、何かすると逆に器物破損で訴えられる恐れがあるので、根気強く所有者に移動をお願いするしかない……という苦しい事情を聞いたことがある。
そんな状況が、いま全国で発生しているのだ。なぜ警察は手を出せないのか? そしてなぜそんな状況を変えようとしないのか? やられ損の現状と、法改正の必要性について考察していきたい。
文/高根英幸
写真/AdobeStock(トップ画像=kesuku@AdobeStock)
■日本の警察は民事不介入! 迷惑放置車両もレッカーできない現実
クルマは保管場所がなければ所有することができない。新車だろうが中古車だろうが、車庫証明がなければ登録することができない(軽自動車なら車庫証明が不要な地域も過疎地には存在する)。
それは路上で保管することを法律でも禁じている、国土が狭く道路スペースに限りがある日本ならではの(海外では道路保管を認めている国もあるが、かなりタイト! 風土の違いというか……)法規制だ。
駐車に関しても、日本の都市部の大部分は駐車禁止となっており、2005年から駐車違反の摘発に民間企業に委託してからは、駐車違反の取り締まりが非常に厳格になり、路上駐車は激減した。
にも関わらず、クルマを乗り捨てて放置するような輩がいることが最近、問題になっている。無人のコインパーキングや空き地などにクルマを停めて置き去りにしたり、車内にペットを閉じ込めたままどこかに行ってしまう不届きな飼い主もいるらしい。
警察が取り締まればいいのでは、と思う方もいるだろう。しかし警察は私有地での放置車両は、駐車違反ではないからレッカー移動などを行なうことができないのである。
警察は民事不介入(刑法以外は警察の管轄外)が基本的な姿勢で、夫婦喧嘩の仲裁くらいには入るかもしれないが、一般の迷惑行為には関与しないようにしている。
交通事故も事故処理や行政処分は行なうが、民事となる損害賠償などには相談やアドバイスなどもできないのは、そのためだ。行政処分も厳密に言えば警察は手続きを行なうが、処分を下すのは公安委員会であり、その判断は裁判所によって行なわれる。
警察は刑法の番人であり、そこに含まれない迷惑行為には手が出せないのが実情なのだ。
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