今や最も欲しいカー用品の断トツナンバーワンに君臨するまでになったドライブレコーダー。装着率は日を追うごとに高くなっている。
ドライブ時に風景や室内の和気あいあいとした様子などを動画として残すエンターテイメント性も人気の要因だが、何を言っても事故時やあおられた時の証拠を記録するアイテムとしての利用価値が高い。
しかし、このドラレコに記録された映像の取り扱いにはちょっと注意が必要。なにしろ、自分に非がない時には有利になる材料となるが、逆に自分に非がある時は、その映像を誰かに見せるのはためらうもの。
事故の時などでドライブレコーダーの映像に提出義務はあるのか? そんな疑問に対して、国沢光宏氏が解説する。
文/国沢光宏、写真/奥隅圭之、池之平昌信、BOSCH、Adobe Stock
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ドライブレコーダーの画像の証拠能力が高まっている
よく「ドライブレコーダーの画像は誰のものか?」と聞かれる。以下のケースを考えてほしい。
自分は優先道路を普通に走っている。そこに一時停止標識のある路地から減速すらしない車両が優先道路に飛び出してきた。避けられず衝突します。もちろん過失割合は相手のほうが圧倒的に大きい。もしドラレコの画像がなければ「80対20」くらいになる。
けれど最近になって優先道路側の車両(自分側)が制限速度+α程度であり、横から飛び出してくる車両(相手側)を回避できないような状況のドラレコの画像があれば「優先道路側(自分側)の過失はなしですね」というケースも出てきた。
そらそうです。避けようがないですから。じゃなんで今まで80対20だったのか? なんの証拠もなかったからに他ならない。
もしかしたら十分避けられた状況だったかもしれません。証拠がなければ言い合いの水掛け論。「ラチがあかないので80対20にしておきましょう」、ということになっている。
けれど、「ブツけてやる的に飛び出してこられたら避けられないですね」といったドラレコの証拠あれば、優先道路を普通に走っている側に過失などあるワケないです。
したがって「避けられない事故だ」とドラレコの画像で証明できたら、最近は100対0、すなわち相手側の過失が100%認められる事故も増えてきた。
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