サンキューハザードは日本人だけ?間違いだらけのハザードランプの使い方

サンキューハザードは日本人だけ?間違いだらけのハザードランプの使い方

 ドライバーのみなさん、ハザードランプをどのように使っていますか?

 一般的に知られているのは、まず合流や車線変更などで、譲ってくれたクルマに対してありがとうの意味で使う「サンキューハザード」、渋滞の最後尾で後続車に渋滞を知らせる緊急的な停車時に点滅させる「渋滞最後尾のハザード」。そして、商業施設などの駐車スペースで、バックして駐車する際に用いる「リバースハザード」といった使い方があります。

 では、そうしたハザードランプの使い方は本当に正しいのでしょうか? 道路交通法ではどのように扱われていて、使い方などに制限があるのでしょうか? 多方面にわたってハザードランプの使い方について、モータージャーナリストの岩尾信哉氏が解説します。

文/岩尾信哉
写真/ベストカーWEB編集部 Adobe Stock
取材協力/警視庁 静岡県警高速道路交通警察隊 NEXCO中日本


ハザードランプはどう使われている?

普段、当たり前のように使っているハザードランプですが、それが本当に正しい使い方なのでしょうか?
普段、当たり前のように使っているハザードランプですが、それが本当に正しい使い方なのでしょうか?

 意外に思われるかもしれないが、正式には「非常点滅表示灯」と呼ばれる「ハザードランプ」は、基本的な非常時に停車する場合や、路線バスやスクールバスの運用時の乗客の乗り降りのために停車/発車する際などに、周囲に状況を知らせるための使用が定められるだけなのだ。

 具体的には、道路交通法の施行令、第18条第2項(非常時の使用)と第26条の3第2項(バス関連)に示されているだけで、厳密に使用法が定義されているわけではない。以下、要目を抜粋してみると、

(道路にある場合の灯火)
第18条 2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。

(通学通園バス)
第26条の3 2 通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。

 いっぽう日本の道路では慣習的に、高速道路を走っていて前方が渋滞していてスピードを落とすときにハザードを点灯させたり、また合流や車線変更で前に入れてもらったときに「ありがとう」の意味で数回ハザードを点灯させることがある。

 そもそもこのようなハザードランプの使い方は日本だけのものなのか、海外ではどうなのか調べてみると、どうやらドイツのトラック輸送の職業ドライバーがアウトバーンでの走行中に、車両同士でコミュニケーションをとるための「慣習」として始まったという説がある。 

 そのほかイギリス、スウェーデン、ポーランドなどで、高速道路の車線変更で狭い車間に入れてもらった場合などで使われているようだ。

 いっぽう、前述のように日本の道路交通法に規定はなく、日本でも長距離の輸送トラックで広まり、次第に一般車両でも車線変更などの際に利用されるようになったようだ。

 ハザードランプの主な使われ方をまとめると、まず高速道路が渋滞している場合、渋滞最後尾のクルマが、後続車に停車する意思表示や後続車への注意喚起の意味を込めて、ハザードランプを点灯させながら停車する「渋滞最後尾のハザード」がある。

 特に先の状況が後続車から見えにくいトラックドライバーが使うことが多く、峠道や高速道路でトラックが減速しながらハザードランプを点灯させている時は、先を譲っているのではなく、事故や工事や渋滞で停車しようとしていると考えたほうがよい。

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