■ヘルメット着用が任意の電動キックボードはやっぱり理解しがたい
現在、電動キックボードは2種に大別されている。個人などが所有するものは原動機付き自転車となるので、ヘルメットの着用が必要であるとともに、原付スクーターと同じ法律で運用する必要がある。
一方で特例電動キックボードと言われるものは、小型特殊自動車扱いとなり、ヘルメットは任意(着用を推奨)となっている。特例電動キックボードは首都圏などで実証実験が行われているものなので、今後法規が変更になる可能性は十分に考えられる。
さて、ヘルメットは何のために装着するのだろう? 安全を確保するために装着するに決まっている。では、小型特殊自動車扱いの特例電動キックボードは安全性が高いのだろうか?
特例電動キックボードは最高速度が15km/hに制限されているので、自損事故という面では安全性は高いかもしれない(それも疑問だ)が、相手がいる事故となると制限速度はあまり関係ないだろう。実証実験だからヘルメットを装着しなくてもいい……というのはまるで人体実験をしているようで気味が悪い。
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コメント
コメントの使い方自転車について、免許制は現実的ではありません。とはいっても、放置するわけにもいかず。非常に難しいですね。わたしは自分の自転車にミラー、追加反射板、テールライト、補助灯(前)を点けて車道走行派ですが、逆走、信号無視、無灯火は当たり前で、ひどいと妨害運転もみました。道交法も調べましたが、いつの法律なんでしょう。運転のルールが曖昧になりすぎ、この国。
記事の写真は自転車専用通行帯じゃなくて、自転車ナビマークですね。自転車はここ走ってねと誘導するだけで、法的にはここを自動車やバイクが走っても違法ではない。
全ての交差点で自転車は一時停止とかはさすがにやり過ぎ(気持ちはわからんでもないですが)。それならもうバイクの方が良いよね。
貴重な意見記事
しかし自動車はもっとひどい
横断歩道上の駐停車、右左折も無茶苦茶で左折ガラ空き右折ショートカットばかり
両耳にヘッドホン置きスマホで動画見ながら運転
犬を膝に乗せて一緒にハンドル握るバカ
パトカーでも正しい運転するのは交機だけ
犠牲者は歩行者子供高齢者
教習所から免許の更新 警察の取締全て猛省し改革必要
規格外の太タイヤ電動自転車も規制すべき 保険も効かず大迷惑
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない。
2 右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない。
これ大原則の基本なのにできていない車多数
まずは、取締はアピールだけで継続しません。なぜなら、警察官自身が走行に対して違反を知りながらしています。先日も御嶽山駅付近で堂々と女性警察官二人が一旦停止の標識があるところで素通り。
自転車も免許制にして行政罰食らわせられるようにしないと、なくならないだろうね。まあ現実的ではないけど。
今の法律では、自転車の違反を裁くのはいちいち大事になって面倒だから警察官も取締りをしない側面がある(怠慢だとは思うが)。
>スクランブル交差点を自転車で走ったら5万円以下の罰金赤切符!
これって、自転車での信号無視のことですよね?(免許制度の車に対しては激甘法律なのに、子供でも乗れる免許のない自転車は、罰則が異常に重い)
なら「車道をはしっていた自転車が」をつけないと。それまで歩道を合法的にはしっていた自転車が、歩行者の通行妨害せずにスクランブル交差点を自転車で走る分にはなにも問題はないですよね。
まず自動車は免許制で行政罰だからね。自転車は免許がないので道交法上の罰金を支払わさせる他にないわけ。道交法上の罰金は自動車と自転車で区別はありません。
表面上は罰則重く感じるけど、実際ほぼ取り締まりを受けないので実質罰金は0円です。羨ましいもんだ。ああ自転車の罰則軽い軽い。
車を運転し、人轢き殺しても執行猶予で放免?飲酒はもちろんのこと、スマホながらからの信号無視で人轢き殺すような輩はその場で即死刑とすればいいのにね。あぁ自動車の罰則軽い軽い。