国土交通省は去る2022年3月25日、車椅子使用者用駐車施設等の適正利用等に関する今後の取り組み方針のとりまとめとして、これまで実施してきた検討の方向性を公表した。
そのなかで、優先駐車区画の適正利用を推し進めるための施策として、多様な障害当事者の利用ニーズを確認しつつ、車椅子使用者用駐車施設の利用対象者の明確化や、優先駐車区画の確保、利用機会の分散を推進する必要があるとしている。
なかでも、優先駐車スペースの利用については、ルールやマナーが守られていないという事例など、課題が山積している状況が浮き彫りになっている。
文/岩尾信哉
写真/Adobe stock(トップ:tomoco_sozai@Adobe stock)
■優先駐車区画の不正利用が減らない理由
まずは法律面の進捗具合から確認していくと、政府は平成30(2018)年11月に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」、通称「改正バリアフリー法」を制定。令和2(2020)年6月19日に一部施行、令和3(2021)年4月1日に全面施行することになった。
検討は徐々に進められてきたのだろうが、10年以上の間、改善の余地が大きいテーマである優先駐車施設の利用法の改善が、国全体の取り組みとして円滑に進まなかったことが容易に想像できてしまう。
現状でクリアすべき実質的な課題のひとつとして、多くの人が利用する駐車場の障害者等用駐車スペースに障害のない健常者が駐車しているために、障害のある人(介助者が運転手などの場合を含む)が駐車できない問題が生じている。
車両の乗降に広いスペースが必要な車いす使用者やほかの障害者、高齢者などがともに利用しやすい駐車場の整備が求められるなか、健常者による優先駐車区画の不正利用については、一見しただけではわかりにくい障害をもつ方などを、どう区別して扱うべきなのかについては、明確な対応が実施されていないのが実情といえる。
なにより、駐車スペースに設けられた優先駐車区画を「本来使うべき人」であるかどうかを、現場で容易には判断できないことは明らかであり、国レベルの判断基準が存在しないのだから、自治体の対応に任せるには限界がある。
優先利用を受けられるための認証方法を、障害の度合いや要介護度などによってどのように定義・決定するかは、最終的には国が検討すべき課題となるはずだ。
■「利用すべき人たち」が使いにくい現状
ここまで法律上の細かい状況を説明してきたが、優先駐車区画の不正利用については「罰則を設けるべき」という意見もあるだろうが、事は簡単に済まされない。
使用できる方の範囲が定まらなければ、不正利用そのものを定義できず、取り締まりや罰則規定を設けることなどは遠い先の話になってしまう。むろん、優先駐車施設を利用したい人々が、身体的あるいは社会的にどのような状況にあるのか、公的に判断・認証されるという手続きが必要になる。
前提として、車いすの使用者が円滑に利用することができる駐車施設について、設置が法律の上で義務づけられているのは、官公庁など、公共施設や立体駐車場、機械式駐車場、高速道路のパーキング/サービス・エリアの駐車場、平面有料駐車場、都市公園の公園施設である駐車場などとなっている。
問題の利用者の範囲については、高齢者、障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者を含む、すべての障害者)、妊婦、けが人などの移動や施設利用の利便性や安全性の向上を促進するため、公共交通機関、建築物、公共施設などのバリアフリー化を推進することが謳われており、単に「車いす使用者のため」の駐車施設という範疇に収まるものではないことは意外に知られていないのではないか。
国土交通省では「利用者対象者の検討」として、地方公共団体が定める障害の種類や等級別、要介護度等の区分などによる利用者の対象範囲について、対象者の想定人数や駐車場の整備の実情も勘案して「十分に検討することが必要」としている。