主に高齢者のドライバー増加に合わせ、道路交通法が改正された。5月13日、つまりすでに改正道交法は施行開始されているのだが、この改正で75歳以上の免許更新手続きが変更されたようだ。
いったいどのように内容が変わったのか、本企画で解説する! 今は無理に免許返納するより、しっかりトレーニングを重ねて新しい道交法クリアにチャレンジするほうがいい!?
文/松田秀士
写真/AdobeStock(トビラ画像=naka@Adobestock)
■認知機能検査項目の変更と高齢者講習一元化を実施
あの池袋の高齢運転者による悲惨な事故から3年が過ぎた。高齢大国ニッポンである。それゆえことあるごとに高齢運転者の交通事故がニュースに取り上げられている。そこで高齢運転者対策の充実・強化の目的で、改正道交法が施行された。GW明けの5月13日以降、75歳以上の免許更新手続きについて以下の3点が改正されている。
1:認知機能検査の検査方法の変更
2:高齢者講習の一元化
3:運転技能検査の新設
と、この3つである。
まず、1:に関しては現行の認知機能検査項目が「時間の見識・手がかり再生・時計描画」の3項目から「手がかり再生・時間の見当識」の2項目に変更された。
2:に関しては現行の「認知機能検査の低下しているおそれがない/認知機能が低下しているおそれがある/認知症のおそれあり」の3区分から2区分に変更され、認知機能検査結果に基づき認知機能検査が76点以上→「2時間講習」/49~75点→「3時間講習」に分かれていた高齢者講習が2時間の講習に一元化された(48点以下は医師の診断を受け、認知症と診断されれば免許取り消し。認知症ではなかったと診断された場合は3時間講習を受けることになっていた)。
と、ここまではいわゆる認知機能のレベルなどを見極める検査と講習の効率化を狙ったものと思われる。つまり、高齢運転者の増加によって免許更新の効率化を行う必要性に迫られているのではないだろうか。
特に1:と2:はこの時点で認知機能の低下レベルを見極め、免許返納の可否予測のための重要な検査といえる。実際、この検査にはたくさんの参考書や練習問題が出版されていて、書店でもインターネットからでも簡単に入手することができるのだ。
とはいえ、事前に練習問題で習熟して検査をパスすることにどれほどの意味があるのか疑問だ。検査の目的はその高齢運転者の現在の認知レベルを見極めることが目的なのだから。一夜漬け勉強のような形でパスして免許を更新することでは意味がない。
■運転技能検査の新設は重要
しかし、3:運転技能検査の新設は意味がある。75歳以上の高齢運転者のうち普通自動車対応免許所持者が過去3年以内に一定の違反がある場合、運転技能検査を受けて合格しない場合は、免許の更新ができなくなるのだ(不合格の場合、免許を返納して原付などにする場合は更新可能)。
運転技能検査の対象となる違反は次のとおり。
1:信号無視 2:通行区分違反 3:通行帯違反等 4:速度超過 5:横断等禁止違反 6:踏切不停止等・遮断踏切立ち入り 7:交差点右左折方法違反等 8:交差点安全進行義務違反等 9:横断歩行者等妨害等 10:安全運転義務違反 11:携帯電話使用等
これらはいずれ重大事故を起こす可能性が高い違反という位置付けなのだ。
では、この運転技能検査に不合格となってしまったら、もう二度と免許更新して運転できなくなるのか? というとそうではなく、免許更新手続期限まで複数回受験することが可能なのだ。つまり、運転技能検査に落ちてしまってもチャンスは何度でもとはいかないまでも何度かある、ということになる。
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