最近無灯火めちゃめちゃ多くない!? 自転車の取り締まり強化はただのパフォーマンスだったのか?

【番外コラム】増える自転車専用レーン……クルマもバイクも気を付けたい違反

せっかくの専用レーンなので、自転車は積極的に利用したい。また、自転車以外が走行するのは通行区分違反となる(pepmint@AdobeStock)
せっかくの専用レーンなので、自転車は積極的に利用したい。また、自転車以外が走行するのは通行区分違反となる(pepmint@AdobeStock)

 最近、都内でも自転車専用レーン(普通自転車専用通行帯)が整備されてきているが、よく目にするのがバイクがすり抜け、または走行車線として使用しているケースだ。

 このレーンがある道路では、自転車は基本的に通行帯に沿って左側通行をする必要があるが(逆走はNG)、自動二輪車や原動機付自転車などが走行すると「通行区分違反」となり、捕まると反則点数2、反則金は二輪車7000円、原付バイクは6000円を科せられる。

 また、バイクやクルマは駐車も禁止されている。荷物の積み降ろしや人の乗り降りなどの「一時的な停車」は可能だが、トラブルの原因になる場合があるので注意が必要だ。

【画像ギャラリー】こんな行為も違反です やらかしがちな「自転車の交通違反」をチェック!(4枚)画像ギャラリー

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