道を譲られてお礼のクラクションを鳴らすのは常識…ではなく、これは道交法違反。クラクションに限らず、間違ったクルマの装備の使い方をしている人は意外と多い。反則金や違反点数が科せられることも…。痛い目に遭わないためにも、「それって耳タコ!」と思わず、勘違いがないかを再点検してほしい。
文/室井 圭、写真/写真AC、イラストAC
【画像ギャラリー】意外な勘違いも!? クルマの装備を正しく使おう
クラクションが使えるシチュエーションは”極めて”限定的!
最も間違った使い方をしがちなのがクラクションだろう。クラクションは正確には警音器という名称。この名称どおり、クラクションは危険を周知させることが目的の装備だ。そのため、道交法においてはクラクションを鳴らすことが許可されているシチュエーションは非常に限定的となっている。
実際、道路交通法第54条では「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と規定されており、これを違反すると「警音器使用制限違反」に問われ、違反点数はないものの反則金3000円が科せられる。
「ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」」の解釈が少々難しいところではあるが、歩行者が飛び出した時や、危険な割り込みをされたとしてもクラクションは鳴らさないことが原則なのだ。当然、挨拶やお礼のためや、信号が青になっても前のクルマが進まなかった時にクラクションを鳴らすことは違反となる。
「サンキューハザード」は本当は非常識! ハザードランプは乱用しないが基本
道路交通法でハザードランプを使用すべきと規定しているのは、夜間に5.5m以上の幅がある道路で停車・駐車している時(第18条2項)と、通学通園バスの乗降のために停車している時(第26条)。クラクションとは異なり、乱用を禁止する規定はない。
ただし、ハザードランプはあくまでも危険を周知させるための装備。そのため、道路交通法に明記されていないものの、正しい使い方はトラブルによって路上に駐車する必要がある場合や、故障車を牽引する場合だ。
近年、合流で道を譲ってもらった時のお礼の定番「サンキューハザード」。これはクラクションのように違反とはされないものの、推奨はされていないのだ。合流時などに行うことで操作時に接触・追突事故を起こすなどの危険が生じるからだ。
ちなみに、もはや常識となっている高速道路で渋滞に遭遇した時、最後尾のクルマがハザードランプで注意を促す行為。実は、免許試験で「高速道路で渋滞最後尾のクルマはハザードランプで知らせなければならない」と出題された時は×と回答しなくてはいけないのだ。これは法令化されていないためで、自治体警察によっては危険回避のために使用を励行しているところもある。
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