あおり運転に対する罰則の創設
2017年、あおり運転が原因で夫婦が東名高速上で亡くなった。「東名あおり運転事故」として知られるこの事故がきっかけとなり、令和2年(2020年)6月には妨害運転(あおり運転)に対する罰則が見直されて以下のように定められている。
Aに該当するのは、「他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合」とある。
なんだか正しい文章に思えないほど回りくどい言い回しだが、つまりはこの場合の舞台は一般道であり、他の車の通行を妨害した場合という意味だ。
一方、Bが規定する舞台は高速自動車国道など。「妨害運転によって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい危険を生じさせた場合」とあり、前述の東名の事故のようなケースが想定されている。
また、Aにある「一定の違反行為」とあるが、つまりあおり運転とは以下のような運転と定義されている。
クルマを運転する身としては、こうしたあおり運転はずいぶん減った感じがするものの、近年でも異常ともいえる運転がテレビでも報じられている。違反行為を行わないことはもちろんだが、あおり運転を誘発するような運転にも十分に注意したいものだ。
通行妨害行為が危険運転に加わった?
あおり運転に関連して令和2年(2020年)6月の法改正においては、飲酒運転などで人身事故を起こした場合に適応される「危険運転」に「通行妨害行為」が加えられている。
つまり、走行中のクルマの前で停車するなどの行為が、より重く罰せられるようになった。あおり運転による死傷事故が広く報道され、世の注目を集めた結果の法改正といえる。
この法律の名前は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」、略して「自動車運転処罰法」とも呼ばれている。
上の表の2条から5条においては、5条が最も罪が軽く、2条が最も重い罪となる。過失致死傷に至る条件として5条では「必要な注意を怠り、人を致傷させる行為」とあり、これが3条と4条になると、「アルコール・薬物の影響により」という一文が加わる。
3条は、いわゆる飲酒運転による事故がその場で検挙されるような場合に適応されるが、4条はいわゆる飲酒したうえでの「ひき逃げ」に適応。事故現場から逃れて、飲酒を隠すために追い飲みする行為などをとがめる条項だ。
そして、改正されたのは主に2条であり、アルコールや薬物に並んで「危険運転」が加わった。これに該当する運転としては以下の状態が規定されているが、4、5、6などがいわゆる危険運転とされる。
【2条(危険運転致死傷罪)に該当する運転】
1.アルコール・薬物を摂取して、正常な運転が困難な状態で走行
2.制御困難な高速度で走行
3.技術がないのに走行
4.妨害目的で、走行中のクルマの直前に進入、通行中の人または車に著しく接近
5.妨害目的で走行中のクルマの前方で停止、または著しく接近
6.高速道路等において、妨害目的で走行中の前方で停止、または著しく接近し、後続車を停止または徐行させる
7.信号殊更無視運転
8.通行禁止道路を進行
この条項には6条もあり、そこには2条から5条それぞれのケースにおいて、無免許運転だった場合の加重が明記されている。
道路交通法は悪質なドライバーを戒めるものであると同時に、健全な人々を守ってくれる制度でもある。定期的に改正されるこの法案に、ぜひ意識を傾けていただきたい。
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